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再使用しない場合(解体抹消)の場合は、先に解体処理を行い、その時に出される解体車、移動報告番号と解体報告日の証明が必要になります。
・車検証(コピーは不可)
・
一親等相続者で代表者の委任状
・上記の方の印鑑証明書
・
所有者の死亡を確認出来る謄本
・ナンバープレート
・解体車、移動報告番号(シュレッダー処理が終わった後に発行されます)
・解体報告日の証明(リサイクル費用を支払った時点で入手出来ます)
なお、車検の残りがある場合は、重量税の還付が有る為、上記代表者の情報(以下)も必要
・銀行名
・支店名
・口座名名義
・代表者の電話番号
・郵便番号
再使用しない場合は、以上で廃車できます。
A_1 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
再使用出来るようにした廃車の場合(16条)
(未成年のご家族は居ない場合)
取りあえず一親等の相続人が全て成人での書類は
・車検証
・名義人の方の戸籍(除籍/原戸籍)謄本(死亡の確認のため)
・相続人全ての印鑑証明書(一親等)
・委任状2通
・遺産分割協議書
・名義にする人の印鑑証明書(この人は上記分と併せて2通)
《再使用出来るようにする場合で移転等で現在の住所と車検証の住所が違っている場合は、車庫証明書が必要になります》
A_2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
未成年者の居る場合。
基本的には同じですが、こちらは家族全員で相続するために
・委任状、印鑑証明書が各2通ずつ必要です。
・また未成年者の方は 住民票が必要です。
未成年者の方の委任所の押印は親権者の方の実印を使用します。
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