|
車検が切れていて、且つ廃車せずに年度が換わってしまった車 継続検査(車検)を受けるには所有者の署名捺印と納税証明書が必要です。 しかし車検の満了日を過ぎても継続検査(車検)を受けず、且つそのまま年度が換わってしまっている場合(3月で年度が終わり4月に新年度が始まります)東京都では自動車税納付書の発行が自動的に停止され、課金も休止されています。 この場合自動車税を納税したい場合は、納付書が送られて来ませんので、都道府県税事務所、または各管轄の自動車検査登録事務所に併設されている主税局へ出向き自動車税を復活させる『課税復活申立書』を提出し自動車税を支払わなければいけません。
また、個人売買などで現所有者が居ない場合(手続きに来られない場合)は『代理人選任届け書』を同時に提出しなくてはいけません。 なおこの書類には納税義務者(主に所有者)の捺印が必要です。 上記書類を提出し始めて今年度の(複数年放置していた場合はその年数分、また自動車税が停止される以前に滞納が有った場合はその滞納分も含め、全て支払わなければいけません)自動車税納付書が発行されます。 事故で使用不能になったり古くなり再使用しなくなった場合だけで無く一時使用停止する場合にも『廃車』の手続きはしておきましょう。
※裏技※ 車検が切れて数年経っている場合で、ナンバープレートが新しくなっても良い場合は! 一度廃車してしまい再度登録すれば未納だった税金は支払わなくても済みます。 ただし、車庫証明書や印鑑証明書は再度取得しなければ行けませんが、金額的にはかなり安く済む事もあります。 |