| チャイルドシートの適切な使用による 乗車中の子供の交通事故被害の軽減について |
|
|
平成9年9月 運輸省 |
|
| 自動車の利用に際し、乗車中の子供の安全を確保するため、最近は特に、チャイルドシートの適切な使用について、社会的に注目されているところです。 | |
| 1.乗車中の6歳以下の子供の交通事故発生状況(警察庁資料) (1)過去5年間の死傷者数の推移 平成8年の死者数は45人で、平成4年の55人に比べ減少しているのに対し、平成8年の負傷者数は9,400人で、平成4年の6、281人に比べ約1.5倍に増加しており、全年齢層の乗車中の負傷者数の増加率約1.18倍に比べ、非常に高い割合で増加しています。 |
|
| (2)チャイルドシート装着・非装着別の致死率 過去5年間の交通事故(自動車が大破した事故を除く。)において、チャイルドシートを装着していなかった場合の致死率約0.24%は、装着していた場合の致死率約0.03%に比べ約8倍と非常に高くなっています。 |
|
| 2.チャイルドシートの適切な使用による乗車中の子供の交通事故被害の軽減 (1)チャイルドシートの使用推移 |
|
| チャイルドシートが交通事故時に乗車中の子供の被害を軽減する上で大きな効果がある事は、上記の交通事故統計の分析結果からも明らかです。 | |
|
|
|
| (2)チャイルドシートの使用上の注意事項 チャイルドシートは、その選択や使用方法を誤ると、効果がなくなるばかりか逆に被害を受ける可能性もありますので、 次の事項に特に注意して下さい。 |
|
|
|
| これは私の主観ですが。 | |
| 法的措置を行った場合(違反点数など)、常に自分の車に乗るとは(乗せる)限らない。
逆に言えば自分の車には自分の子供の分しか設置していないのが実状な訳で、仮に知り合いが子供と一緒に来ていてどこかへ移動する時などは、その知り合いの子供の分までチャイルドシートが用意して有る訳ではないので、そう言う場合のことはどう考えているのだろうか。 タクシー等には常備するような指導がなされるような事をどこかで聞きましたが、一般のドライバーが全て仮想した人数分を用意する訳にはいかないのではないだろうか。 現時点ではそういう疑問があります。1999/03/15 |
|