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前方視界規準(新車及び使用過程車に適用する直接視界規準) 1.対象車種 @専ら乗用の用に供する自動車。(5、3ナンバー。)(乗車定員11人以上のものを除く。) A車輌総重量が3.5トン以下の貨物自動車。(1,4ナンバー。) (いずれも使用過程車を含む。)
2.適用時期 平成17年1月1日
3.規準概要 (1)要件 自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円筒(6歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接視認できること。 (2)適用除外 Aピラー(窓枠のうち車輌最前にあるもの)、ワイパー及びステアリングホイールより死角となる部分。 直前側方視界規準(新車に適用する間接視界規準) 1.対象車種 軽自動車、小型自動車及び普通自動車(乗車定員11人以上のもの及び車輌総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のものを除く。)
2.適用時期 新型生産車:平成17年1月1日以降に制作された自動車 継続生産車:平成19年1月1日以降に制作された自動車
3.規準内容 (1)要件 自動車の前面及び左側面(左ハンドル車にあっては右側面)に接する高さ1m、直径0.3mの円筒(6歳児を模したもの)直接に又は鏡、画像等により視認できること。 (2)適用除外 @Aピラー(窓枠のうち車両最前にあるもの)及び室外後写鏡による一定の大きさ以下の死角。 Aワイパー及びステアリングホイールより死角となる部分。
尚、詳しくは国土交通省のページを参照して下さい。 |