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法人税編:改正税法(平成23年改正)
 

T中小企業の軽減税率延長と雇用促進税制の創設

1)中小法人等の法人税の軽減税率の延長

 中小法人の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率が、従来どおり18%のまま延長されました。

適用・・・・・平成24年3月31日までの間に終了する事業年度

 
年800万円以下
年800万円超
中小法人の法人税率
18%
30%
 

2) 雇用促進税制の創設

 青色申告書を提出する事業者が、従業員を増やした場合、その増加人数に応じて法人税などが減税される制度が創設されました(所得税についても同様)。

 〔減税を受けるには?〕

  以下の要件を満たす必要があります。

  • 当期及び前期に離職者がいないこと
  • 事業年度中に従業員(雇用保険一般被保険者)が前事業年度末に比べて10%以上かつ2人以上(中小企業者等の場合)増加したこと など

 〔減税額は?〕

  公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、雇用が確認されれば、増やした従業員(雇用保険 一般被保険者)1人当たり20万円(中小企業者等の場合、法人税額の20%が限度)が法人税 から控除できます。

適用
平成23年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

3)環境関連投資促進税制の新設

 青色申告書を提出する事業者が、平成23年6月30日から同26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、取得等をした日から1年以内に事業用として使った場合、下図のとおり、中小企業者等については特別償却又は特別税額控除ができます。

中小企業者等の場合(選択適用)

※中小企業者等以外は「取得価額の30%の特別償却」のみ。

4)法人税の中間申告制度の改正

 次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととなりました。

イ.
「前事業年度の確定法人税額×6/12※」の金額が10万円以下である場合又はその金額がない場合
ロ.
仮決算による中間申告書に記載すべき法人税額が「前事業年度の確定法人税額×6/12※」を超える場合

※前事業年度が12ヵ月に満たない場合は「前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6」

適用

平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

5) 租税特別措置について

延長されたもの
@ 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例
A 中小企業等基盤強化税制
  1) 事業基盤強化設備等の取得
  2) 中小企業者等の教育訓練費に係る特別税額控除制度
B 医療用機器等の特別償却制度
C
高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度
D
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

 

廃止されたもの
@ 地震防災対策用資産の特別償却
A 障害者対応設備等の特別償却

 

6) 実務上の注意点

  今回成立した税制改正では、様々な租税特別措置の見直し・延長などがなされていますが、法人税に関する特別措置のうち一部のものについては、
「適用額明細書」を法人税の申告書に添付しないと適用が受けられず法人税額が増えることになりますので、注意して下さい。

適用

平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告から適用されます。


 
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