個人経営のスナックで4ヶ月働いていました。一昨年の11月から昨年4月までです。
先日、スナックの経営者から、確定申告をするから税金4,000円を納めて欲しいと言われたのですが、去年はそんなことを一切言われなかったので、なぜ今年だけ納めるのか分かりません。個人経営店で働いていた場合、金額の大小に関わらず確定申告で納税するものなのでしょうか?他のスナックで働いたこともありますが、時給を支払われても税金を引かれたり、確定申告をしたことは無かったので困惑しています。
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頂いたメールの内容からでは明確ではなかったのですが、他では働かずにその個人経営のスナックのみで働いていたものと解釈して回答させていただきます。
個人の所得(収入)は暦年単位(1月1日から12月31日まで)で計算されます。給料を貰っていた場合、月額87,000円を超えると就労者は税金を差し引かれた金額を受け取ることになります。一昨年の11月12月の就労については、金額が少ないため税金がかからなかったとも考えられますが、去年の1月から4月までの分には税金がかかるものと思われます。給料を受け取った時に税金が引かれてなかったとすると年末調整により納付が発生することがあります。(なお、一箇所のみの就労であれば、就労者が確定申告をする必要はありません。年末調整のみになります)よって、「確定申告をするから」と経営者が言ったのは、経営者が自分の分の確定申告をする際に、あなたの給料からあなたの年末調整でもらうはずの税金を納めて欲しいと言う事だと思われます。
なお、平成18年の収入が103万円以下の場合には、その4,000円は確定申告をすれば戻ってくるはずなので、源泉徴収票を受取り、確定申告することをお勧めします。メールの内容では詳細まで分からず、一般的な回答しかできなくて申し訳ありません。
私は株式投資を業とする個人開業を考えている者です。株式の利益は譲渡所得だと聞いておりますが、それを事業所得として申告(青色申告)することは可能でしょうか?それとも法人にすべきでしょうか?
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個人の株式の利益については、損益通算や税率で特別に優遇されている部分もありますので、普通の場合は譲渡所得での課税が有利だと思われます。それを事業的規模で行った場合についてはどこまでかは個別ですので、抽象的としか言いようがありません。法人にすべきかも迷われているようですが、よほどのことが無い限りは、法人で行った場合のメリットは考えられないと思われます。
父から自営業を経営委譲し、これを期に株式会社にしたいと思っています。そこまでの諸手続きが可能かどうか、どの程度の費用がかかりますか。また年間顧問料はどの程度かかりますか。
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まず、当社の特徴についてお話させていただきたいと思います。
当社は月次巡回監査というものを原則として行っています。これは毎月お客様の所に出向き、最近業績を把握し、決算の先行き管理や資金繰り計画算定等を可能にしています。
また、書面添付という制度を活用しています。この制度は、税務面において将来税務調査の負担から解放され、優良法人としての評価を受けることは間違いなく、また金融機関からも高い評価を受けることができます。
上記質問の件の顧問料ですが、これは会社の規模等により変動しますのではっきりとした金額を提示することはできません。内容を確認させて頂いた上で金額を提示したいと思います。
次に株式会社設立の手続き費用ですが当社で行えます。司法書士に支払う手数料も含め、35万円前後になると思われます。
所得税の税額表を教えてください。
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所得税のメリットとデメリットを教えてください。
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所得税というのは、個人の収入があった時に発生する税金です。
ですので、これに対してのメリット・デメリットというのはないように思われます。
誰しもが払う税金であり、比較するものが無いのでメリット・デメリットを述べることはできません。
外形標準課税で、レンタカーは課税対象になるのでしょうか。なるのでしたら基準があるのでしょうか?
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早速ご質問の内容ですが、事業税の外形標準課税の計算方法のうち、「付加価値額」の「純支払賃借料」にレンタカー費用が含まれるかどうかというご質問だと思いますので、その内容についてお答えさせていただきたいと思います。お答えを先に申し上げますと、レンタカーは課税対象には含まれません。
まず、
(1)「純支払賃借料」とは
純支払賃借料は、「支払賃借料」から「受取賃借料」を差し引いた金額です。
「受取賃借料」が「支払賃借料」よりも多い場合は、純支払賃借料がゼロとなります。
純支払賃借料の計算における「賃借料」とは、土地または家屋の賃借権、地上権、永小作権その他の土地または家屋の使用または収益を目的とする権利で、その使用・収益期間が連続して1月以上であるものが対象となります。
(2)「支払賃借料」「受取賃借料」に含まれるもの
「支払賃借料」「受取賃借料」には、土地や建物の賃借料のほか、以下のようなものも含まれますので注意する必要があります。
@駐車場(立体駐車場を含む)の駐車料金(使用・収益期間が1月以上のものに限る)
A倉庫(保税倉庫を含む)における荷物の保管料(連続して1月以上荷物を預けている場合に限る)
B看板を設置するための壁面使用料
C明け渡しの遅滞による違約金等
D土地の利用を制限することにより支払われる占有料
(3)「支払賃借料」「受取賃借料」に含まれないもの
以下のものは、「支払賃借料」「受取賃借料」に含まれません。
@共益費(賃借料と共益費が明確かつ合理的に区分されている場合に限る)
A動産(車両・機械・備品等)のリース料、レンタル料
Bコインパーキング、時間極めの駐車場の駐車料金
C毎週一定曜日にのみ賃借している事務所の賃借料
Dあらかじめ建物所有者等が設置した看板に広告等を表示する場合の看板料
E公有水面の使用料
減価償却について質問をさせていただきます。
減価償却後の法定残存価格だけになった減価償却資産が多数あるのですがいつまで帳簿管理をしなければいけないのでしょうか?資本金は3億8千5百万円です。
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残存価格のみの資産についてですが、その資産を使用している間中は資産・固定資産台帳に載せておかなければなりません。
簡潔に言えば、捨てたり、売却したり、使用しなくなった時にはじめて削除することができると言うことです。
母の所有する不動産(賃貸マンション、土地等)から得られる収入(現金)を子供、孫に生前贈与した結果、諸経費を差し引いた母の所得がマイナスとなった場合は税務上問題になりますでしょうか?
尚、手取り収入(借入金、固定資産税、社会保険等を差引いた収入)は、数百万残ります。
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まず、お母様の収入を子供・孫に生前贈与してもそれは経費にならず、所得に影響がでるということはありません。
ですから、この生前贈与をしたからと言って所得がマイナスになることはないということです。
収入(マンション等に賃貸収入)−諸経費(不動産所得に関係する費用)=所得
です。ですから借入金の返済や社会保険料も経費にはなりません。
手取りによって税金が計算されるわけでないので注意してください。簡単に言えば、手取りがマイナスになっても税金が発生することがあると言うことです。
お母様の不動産所得には所得税がかかり、子供や孫に贈与した現金には、110万円以上であれば贈与税がかかります。とにかく申告さえ間違えなければ、お金を贈与しても問題にはなりません。
初めて相談させていただきます。
現在、主人の祖母・母と同居をしており、家が古いので建て替えることになりました。割と広い土地なので貸し駐車場を作り、その収入もローン返済に充てようと考えています。
土地は祖母・母の名義、ローンは主人の名義なので前者ふたりの駐車場収入をそのまま主人の銀行口座に移すと贈与とみなされますよね。満車の場合を考えますと祖母の分は年間110万円の控除範囲内に収まりますが、母の分はオーバーしてしまいます。
このような場合、贈与とみなされないようにするにはどうすれば良いのでしょうか。
また、駐車場の管理はすべて主人が行うつもりなのですが、駐車場の契約書の「貸主」を私の主人(管理者)の名義にすることは可能ですか。
このような場合、収入は主人のものになりますか。それとも祖母・母のものになりますか。
後半の質問は税理士の方の範囲外かもしれませんが、分かる範囲で結構ですので、お答えお願いします。
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早速質問の件ですが、駐車場収入を100%ご主人にしたい場合には、土地の名義をご主人に変える事です。この場合ですと、ご主人には不動産収入としての所得税がかかってくる事になります。しかし、名義変更料や贈与税の申告の必要があります。贈与税を少なくするためには、「相続時精算課税」というものを適用するのもいいと思います。これは2,500万円以内であれば今は贈与税がかからず、贈与者がなくなった場合に課税するというものです。しかし「相続時精算課税」を適用するにはいくつかの条件があります。「65歳以上の実父・実母と20以上の実子」「65歳以上の養父・養母と20以上の養子」「65歳以上の祖父母と20歳以上の代襲相続人たる孫である推定相続人」以上の3つの中の一つに該当していること、2,500万円を超えた場合には超えた分に対して20%の税額が係るということです。詳しい内容は最寄の税務署又はタックスアンサーにて確認をお願いします。
あとは、それぞれから110万円以内で毎年受け取る方法、それとご主人が管理するということで管理費を母・祖母からもらう方法。この2点だと思います。しかし、後者の場合は、管理しているということを明確にしなければならず、受け取る金額も母・祖母の収入の10%〜15%が限界です。しかしこれは個人が法人に管理を依頼というのは聞いたことがありますが、個人が個人にというのは聞いたことがありません。
また、貸主をご主人の名義にすることは無理だと思います。できてもやはり贈与税がかかってきます。以上のことを考えますと贈与税がかからないようにするというのは少し無理があるのではないでしょうか?このようなお答えしかできず申し訳ありません。
ほかのやり方としては、母・祖母が不動産所得を青色申告で行い、奥さんが専従者給与を受け取ってそれをローンにまわすのはいかがでしょうか?この場合には奥さんが仕事をしていないという条件が必要になります。これをすれば奥さんの所得税は発生しますが、贈与税よりも安く、母・祖母は経費が出来所得税が減るということになります
有限会社で7〜6月が会計年度ですが、業績が悪く2月まで役員報酬無し、3月から支払い開始の予定ですが、以前は未払処理・精算すべき、それとも3月から支払開始処理とすべきでしょうか?また、その場合の注意点、手続きはどんなことが必要でしょうか?(会社設立後1年6ヶ月、従業員は1人、2月まで無報酬)
A1 ------------------------------------------------->
早速ですが、ご質問についてお答えしたいと思います。
2月までの役員報酬無しの分ですが、年末調整はどのように行っていますでしょうか?
支払っている事にして源泉徴収票を作成していれば未払処理をし清算すべきですが、支払っていない事にしてあれば何もせず、2月までの分は役員報酬無しで3月より支払いの処理をするだけで結構です。
注意点は年末調整の時に役員報酬をなしにしていたのに、ここで未払いとして計上することはできませんので、気をつけてください。手続き等は特にありません。
ただ、青色申告か白色申告か?役員報酬額が定款で定められているか?などの細かな点により変わってくる部分があります。
早速のご教授連絡を有難う御座いました。
説明不足の点を再連絡致しますので、再度、教えて下さい。
・ 青色申告済み・源泉所得税の納期の特例申請済み・役員報酬額は定款で定め無し(社員総会の決議)・年末調整は支払無しで処理
従って、7〜12月は支払無しで1月・2月は未払い(3月払い)、3月以降毎月支払いとしたい。なお、1月からの役員報酬支給開始・額については社員総会議事録に定めてある。また、源泉所得税は7月に納付することとしたいのですが、問題がありますでしょうか?
A1-2 ------------------------------------------------->
では上記の質問についてお答えしたいと思います。
特に問題は見当たらないと思います。ただ一つ注意していただきたいのは未払いで処理した1・2月分の役員報酬に係る源泉所得税を忘れずに処理して仕訳としては
「未払計上時」
役員報酬 ○○○ / 未払金又は役員借入金 ○○○
法定福利費 ○○○
預り金 ○○○
「支払計上時」
未払金又は役員借入金 ○○○ / 現金預金 ○○○
毎月の役員報酬の控除額(税金、社会保険など)の計算方法と仕訳を教えて下さい。
・ 報酬支給額は15万円、配偶者(妻)はパート収入7万円
扶養者は子供1人です。ほかに収入なしと聞いています。
A1-3 ------------------------------------------------->
税金の額と社会保険の学派一覧表があり、それを参照して金額を決めます。
15万円の報酬額でしたら、
3月までは
健康保険料(40歳以上)・・・・6,817円(介護保険が含まれています。)
健康保険料(40歳未満)・・・・6,150円
厚生年金 ・・・・10,185円
仕訳は
(40歳以上)
役員報酬 150,000 / 現預金 132,998
法定福利費 17,002
預り金 0
(40歳未満)
役員報酬 150,000 / 現預金 133,665
法定福利費 16,335
預り金 0
4月からは介護保険の税率が上がり
健康保険料(40歳以上)・・・・6,982円
健康保険料(40歳未満)・・・・6,150円
厚生年金 ・・・・10,185円
仕訳は
(40歳以上)
役員報酬 150,000 / 現預金 132,833
法定福利費 17,167
預り金 0
(40歳未満)
役員報酬 150,000 / 現預金 133,665
法定福利費 16,335
預り金 0
というようになります。源泉所得税・社会保険の表はそれぞれ税務署と社会保険事務所にありますので、今後金額の変更があった時にはそれをもらってきて参照してください。
これから社会保険料率や税率が変わることが多くなると思いますので、古いものを使わぬよう表には注意して下さい。
ちなみに、今年の10月にも社会保険料率は変わることになっております。
度々のご指導有り難う御座います。業務に自信が持てて助かります。申し訳ありませんが役員報酬についてもう少し教えて下さい。お願い致します。
1月と2月に未払い(3月に支払い)、3月から毎月支給としますが、未払いの1月と2月は国民健康保険を支払っているのですが、未払い計上及び支払時に健康保険、介護保険、厚生年金を計上、支払いするのは重複払いすることになるのではないでしょうか?正しいのでしょうか?
A1-4 ------------------------------------------------->
早速お答えしたいと思います。その通りですね。重複してしまうことになります。
社会保険にはもともと加入されていたのでしょうか?もし前から加入していたのであれば、1・2月に支払った国民健康保険は戻してもらい、社会保険料を支払わなくてはなりません。
3月から加入するのであれば、1・2月に国民健康保険を払ったことは正しく、1・2月の報酬からは社会保険は控除する必要はありません。
また、この場合の仕訳は 役員報酬 150,000 / 現預金 150,000
と、控除するものがありませんからこのようになります。
説明が足りず済みませんでした。昨年8月から国民年金保険は免除、国民健康保険に加入の状態で本年2月に至っております。従って、本年1月、2月分の国民年金保険は免除
国民健康保険は未払い済みです。このような状況で役員報酬を1月に遡って支給。∴1月と2月は未払い形状(3月支給)、3月からは毎月支給とするのですが、
@ 1月と2月の未払い分至急計算時の年金保険、健康保険の処理はどのように処理すれば良いのでしょうか?
A 会社負担分の仕訳も教えて戴けると助かります。
B 期の途中からの役員報酬支給は賞与扱いされると聞きましたが、事実でしょうか?
度々、ご面倒おかけしますが、よろしくお願い致します。
A1-5 ------------------------------------------------->
結論から申し上げますと、国民健康保険は全額本人負担になりますので、会社における処理は一切ありません。
従って、
@ 1・2月の未払い分支給時に行う処理は年金保険・健康保険とも処理をする必要はありません。
A 会社負担分はありませんので、仕訳はないことになります。
現預金で支払った分
役員報酬 150,000 / 現預金 150,000
B そうとばかりは言えません。議事録にて役員報酬額をうたっており、それに基づき正しい理由づけに伴って支給しているのであれば問題はありません。しかし、会社の業績によってあまりにも上下するような時には、利益操作としてとられる場合がありますので、ご注意ください。
ちなみに法人は社会保険に強制加入することになっておりますので、その点はご注意ください。
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