法人設立
 
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ここでは設立手続きの手順(流れ)をお話いたします。  ご相談はこちらへ→
かなり複雑ですので、注意してみてください。      資料請求はこちらへ→

■1.発起人(出資者)を募る
■2.発起人会(社員総会)を開き、会社の概要を決める
会社名(商号)事業目的、本店の住所、出資者(株主)、設立に際して発行する株式の総数、資本の額、役員(取締役及び監査役の人数)のほか、公告方法、金融機関を決める。
■3.登記所で類似称号のチェックをする
会社の所在地を管轄している法務局の登記所に行き、類似商号をチェックする。同じような会社名で、同じような事業内容の会社が既にある場合には登記できない。
■4.発起人(出資者)全員の印鑑証明を集める。同時に会社の実印等を作る
商号調査で問題がなければ、登記申請に必要な書類を作成するため印鑑(会社の代表社印やゴム印等)を用意する。
■5.定款を作る
定款とは、会社の組織や活動を定めるものであり、認証により、法的効力を持ち、会社が公的存在となる証明になる。
■6.定款の認証を受けるため公証人役場に持っていく
本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人役場で定款の認証を受けなければならない。これが通らないことには先には進めない
■7.金融機関に株式払込金(出資払込金)を支払い、証明書を受け取る
会社で決めた金融機関に出資する額を払い込み、銀行より『払込金保管証明』を受け取る。
■8.取締役会を開催する
取締役や監査役を選出する。
■9.本店を所轄とする法務局に登記申請書を提出する
作成した登記申請書をもって、申請手続きを行う。登記が完成した後、銀行に行き、払込金の払い戻しを受ける。
■10.各種税務届出書(※)を作成し、提出する
金融機関や税務署など官公庁に届出をする。なお、この時かなりの書類が必要になるため、事前に必要枚数を確認しておき、用意しておく。

※各種税務届出書とは・・・ top↑
提出先 書類名 提出期限等
税務署 法人設立届出書 設立の日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立の日以後3ヶ月を経過した日とその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出 開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期限の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 適用を受けようとする月の前月末日まで
棚卸資産の評価方法の届出書 設立又は取得事業年度の確定申告期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 設立又は取得事業年度の確定申告期限まで
有価証券の評価方法の届出書 設立又は取得事業年度の確定申告期限まで
消費税課税事業者選択届出書 新規設立の場合には設立事業年度の末日まで
消費税簡易課税制度選択届出書 新規設立の場合には設立事業年度の末日まで
財務事務所 法人設立等届出書 自治体による
市町村役場 事業開始等届出書 自治体による
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 適用事業所になった時から5日以内
新規適用事業所現況届 適用事業所になった時から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事実(資格取得等)の日から5日以内
健康保険被扶養者届 事実(資格取得)の日から5日以内
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 保険関係成立日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 保険関係成立日から10日以内
就業規則届 常時10人以上の労働者を使用するとき
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 適用事業に該当した日の翌日から
10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 採用月翌月10日まで
以上《まだまだわからないよ》《もっと詳しく知りたいよ》という人はご連絡ください。  ご相談はこちらへ→
また、パンフレットもご用意していますので、お気軽にご連絡ください。       
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