| メリット |
デメリット |
| @経営基盤 |
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・法人と個人が分離されるため、強い経営体質が可能になり、適正な医業経営の実践が可能となります(どんぶり勘定からの脱却)。
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・役員、社員及び評議員の構成について、親族割合が3分の1以下にしなければなりません。 |
| ・収益業務の実施が認められています。 |
・改正医療法第30条の4第2項第5号に規定される救急医療等確保事業(救急医療、災害医療、小児医療等)を実施していなければなりません。 |
| ・社会医療法人債を発行することができます。 |
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| A節税 |
・医療保健業(附帯業務を除く)に伴う所得への法人税は非課税になります。それ以外の収益業務などによる所得に対しては、課税対象になります。
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・出資金が1,000万円以上の場合には、設立後 第1期・第2期は消費税の課税事業者となります(消費税が課せられます)。 |
| ・法人税と所得税の税率差により節税が可能となります。(下記「税率」参照)また、損金可能な項目が増えます(個人では経費にならなかったものが、法人では損金可能となるものがあります)。 |
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| 税率 |
法人の場合 |
法人税が課税されます。中小法人の場合は2段階の一定率課税(所得金額800万円までは「22%」、800万円を超えると超えた部分に対して「30%」です。 |
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| 個人の場合 |
所得税は最高「40%」の6段階の累進税率のため、所得が多くなれば多くなるほど所得税は増加します。 |
| 損金可能項目 例えば‥‥ |
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| 退職金 |
法人の場合 |
理事長(院長)の退職時に「役員退職金」を支給することが出来ます。 |
接待交際費 |
資本金(出資金)の額に応じて一定限度額までしか損金計上をすることが出来ません(原則として支出した金額の10%は損金になりません)。 |
| 個人の場合 |
個人の場合には、院長が退職をされても退職金は支給できません。 |
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| 生命保険料 |
法人の場合 |
一定の条件を満たした保険契約であれば全額、損金計上できます。 |
貸付利息 |
法人が、理事長・理事に資金を貸し付けた場合は利息を徴収しなければなりません。 |
| 個人の場合 |
経費とは認められずに最高でも5万円しか所得控除が出来ません。 |
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| 給与 |
法人の場合 |
社員総会・理事会の開催に於いて適正な報酬額であれば税務署に届け出なくても、理事である、配偶者・父母にその職務に応じた給与(理事報酬)を支給することが出来ます |
| 個人の場合 |
家族に給与を支給する場合税務署に書類を提出しなければ認められません。 |
| 減価償却 |
法人の場合 |
償却限度内での任意償却が可能であり、特別償却の制度がある。 |
| 個人の場合 |
所定の方法でしか償却できません。 |
| 繰越欠損金 |
法人の場合 |
7年 |
| 個人の場合 |
3年 |
| B源泉徴収 |
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| ・毎月、「社会保険診療報酬」に対し「源泉所得税」が控除されて入金されておりますが、その源泉徴収がないため、資金繰りが楽になります。(理事報酬等の給与に対する源泉徴収は行います)。 |
| C事業年度 |
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| 法人の場合 |
定款などで定め、自由に設定できます。 |
| 個人の場合 |
1月1日〜12月31日 |
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D配当の禁止・財産処分の不自由 |
| ・配当が禁止されているため、法人の利益を自由に処分することが出来ません。従って利益が出た場合でも、出資者に対して利益の配当は出来ません。また、留保された財産の処分は、理事会の承認が必要であるなど法人の利益・お金は出資者や理事長等の自由とならず、個人開業と比較すると不自由さを感じることがあります。 |
| E事業承継 |
| ・事業を承継される方がいらっしゃらない場合は、営業譲渡・合併が可能です。 |
・医療法第44条第4項において、解散時の残余財産を国、地方公共団体または医療法人等に帰属する旨を定めなければなりません。 |