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石井秀明
富士市で開業して30年目に入りました。
毎月顧問先に巡回監査することを基準として、税務相談は基より、資金繰りや経営計画の策定、その他相続対策などお困りの問題の相談に乗っております。
平成23年6月30日の改正税法では、消費税に対する課税強化が図られ、事業者免税制度の見直しや課税売上高が5億円を超える事業者は、仕入税額控除の計算上、個別対応方式か一括比例配分方式で仕入税額控除を計算しなければなりません。
当事務所では上記改正に対応しておりますシステムを推進し、指導しております。
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石井秀明税理士事務所
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TEL (0545)51-2365
FAX (0545)51-2366
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