![]() |
経営法務・税務・金融情報その他
|
| HOME|Tステーションコメント|バリューページ|Net Trade|商品先物でいこう|Future Sourse.com |
![]() |
■新会社法の実務対応■ |
![]() |
Tはじめに 新会社法が本年5月1日から施行されている。これまで会社に関する商法、同特例法、有限会社法をまとめて会社法として明治以来の大改正されるとともに、かつひらがな書きに改められた。 今までの日本の会社制度のうち株式会社については大中小会社にかかわりなく同じ法律が適用されていたため公開会社などの大企業も個人規模と変わらない株式会社も同じ商法を適用することにそぐわない面があり一部形骸化していた。 大きな改正のポイントは次の通り。 1有限会社の廃止 有限会社の設立が今後出来なくなりました。しかし既存の有限会社は特例有限会社として存続で き、定款変更や登記所での変更登記はしなくても存続可能となっています。既存の有限会社の選択肢は@特例有限会社として存続するかA株式会社への組織変更B株式会社ヘ商号変更の3つがあります。 2最低資本金規制撤廃 資本金はいくらでもよく誰でも起業が容易に出来るように改正されています。低コストで登記手続 きも簡略化されている。 3機関設計の弾力化 同じ会社でも公開会社から非公開会社(中小会社)までさまざまですからその会社にあった機関設 計(取締役・監査役などの組織構成)が選択できるようになっています。 中小会社は株式譲渡制限会社(譲渡するときは株主総会の特別決議が必要)がほとんどでありこ れも改正されている。会社の区分が大・中・小会社から大会社と中小会社(大会社以外)に変更され、これらの区分と制限会社か否かによって機関設計の選択肢が異なってくる。もっとも簡易なケースでは、譲渡制限あり、取締役1名、任期10年、監査役、取締役会は置かない機関設計も可能です。 4会計参与制度新設 会社の計算書類の信用力を高めるため取締役が公認会計士、税理士などの専門家と共同で 計算書類を作成する会計参与を配置できます。公開会社は公認会計士の監査が証取法で強制されていますが会計参与の設置は任意です。 Uメリット・デメリット 有限会社で役員変更なき場合登記が無制限であったものが重任となっても最長10年で変更登記する必要があり、決算公告(ホームページ可)は義務付けられる。あと事業承継(子供等に経営を譲るケース)では株式売渡請求権(相続人)、議決権制限株式ノ制限撤廃があります。 なお登記上のみで名目的な取締役・監査役は実務上多く存在していると思われますがいままでと異なり早期に登記からはずしておくことです。会社に対する損害賠償等の責任追及されると、名目だけだから知りませんでは済まされなくなるでしょう。 VLLP・LLC 1)LLP 合同会社 構成員の有限責任を担保するとともに、会社運営は共同ビジネスのもと自由に決定できる。 2)LLC 有限責任事業組合 企業の共同出資によるジョイントベンチャーや個人の共同出資による共同事業に向いてい る。課税方式は出資者に配分されたときに課税される仕組みで法人税の課税対象とはなりません W節税規制(法人税制) 新会社法の弾力性とは裏腹にオーナー会社の社長の給与の損金不算入制度が新設され ている。これは要注意です。ご承知のように役員給与は不相当高額やお手盛りでない限り税務上損金 算入であるが、行き過ぎた高額(オーナー社長の過去3年平均800万円以上)な代表者の給 与は損金で落とす一方、社長個人では給与所得控除が受けられ二重に控除されるとする のが課税の論拠です。しかし税務面から会社の運営に立ち入ったり、役員委任の対価として得た金額を一律に800万円としている点などの規制は無謀ではとの批判もあるのも事実です。会社関連団体からも論議を呼びそうです。もしこれに該当する場合は事業年度開始の日の前日までに課税当局に所定の書類を提出しなければなりません。これを怠った場合はオーナーの給与が損金に算入できず高額の法人税負担になりかねないこととになりますので注意されたい。 |
![]() |
■経営法務■ |
![]() |
2004.11.01[会社法の改正の動向] ■会社法の改正について現在法制化の準備がされています。 ■有限会社や株式会社の設立は最低資本金制度ができて以来有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金を設立に際して用意しなければなりませんが、2年ほど前に『1円でも会社を設立できる』という法律(中小企業挑戦支援法)が施行され、資金が用意できなくても容易に設立が可能となっています。 ■中小株式会社は所有と経営が分離していない同族会社がほとんどであり、これらの会社に現行の商法の規定を厳格に遵守できるかといえばそうではありません。そこで実態の即して監査役の設置を省略したり、決算公告をホームページ掲載で認めたり、取締役などの員数の制限を中止したりや役員の任期を延長したりと改正されるのはほぼ確実のようです。 ■またアメリカで普及しているLLC・LLP(有限責任形式の組合的会社)の新設があり、日本の会社組織の過剰な規制を緩和し、大きく会社形態が変化してくるでしょう。 |
![]() |
■税金あれこれ■ |
![]() |
2005.01.22[所得税・住民税の確定申告][商品先物取引の差金決済に係る雑所得] 来月16日から所得税の確定申告の受け付けが各地の税務署で始まります。当サイトに訪問された方には参考に供されたい。 ■納税地(申告・納付先)は通常は住所地(通常は住民票の住所)となりその所轄税務署です。申告用紙は3年前からOCR用紙に改正されておれますので用紙が税務署から送付されていない方は税務署で入手してください。■納税は憲法にも規定されていますが国民の三大義務のひとつで無申告で悪質なものは罰金や懲役などもありえますのでご注意ください。ただし1年間通じて損失が生じている場合で3年間繰越控除の規定を受けない人は先物取引の雑所得の申告はしなくても大丈夫です。また複数の取引員を介して取引している人は利益も損失も通算してください。損失がある人はぜひ本年利益を出して昨年の損失を取り戻し税金面で繰越控除を適用して節税されたい。この場合は後述の明細書を必ず添付して確定申告する必要があります。■課税方式は『申告分離課税』で国税地方税合わせて利益に対して20%の納税ですが国税の15%に対する所得税は原則3月15日までに納税する。ただし延納制度があり所得税の口座振替を選択すると4月15日ごろに1回目5月31日に2回目と分割して納付できますので所轄税務署に確認ください。地方税の市区町村・道府県民税は本年4月以降に市区町村から通知されてきます。ただし勤務先の給与から控除したい場合(特別徴収)は1/31までに会社に申し出てください。なお税務署に確定申告書を提出した人は市区町村への申告書提出方は不要です。 □確定申告用紙□ 第一表・第二表・第三表(分離課税用)・第四表(一)(二)(損失申告用)・申告書付表(先物取引にかかる繰越損失用) ◎平成16年中に利益がある人・・・第一表〜第三表 ◎平成16年中に損失がある人・・・上記のすべての申告書・付表※ただし損失の繰越控除を受けたくない人は第一表〜第三表だけで結構です。 詳しくは最寄の税理士などにご相談ください。 2004.12.06[先物取引の差金決済に係る利益と消費税] ●消費税法の改正により平成16年4月1日以後開始事業年度より、基準期間(前々期)の課税売上高が1000万円超(改正前は3000万円)の場合は課税事業者となり、この改正により納税義務者が増加することになります。 ●国としては当面税率アップが見込めないことから課税対象範囲を広げてきたことになります。事業者の消費税は一般消費者からの預かり金と見ていますのでその預かり金を国に納付せよといっているので損をするわけではありませんが、価格転嫁できない中小法人は納税対策が必要になってきました。個人事業者も平成17年分(基準期間すなわち2年前の平成15年分の課税売上高が1000万円を超えるもの)から適用されます。 ●ところで商品先物取引の差金決済に係る利益については納会前に差金決済をする場合は不課税(課税対象外)となっていますのでご安心ください。法人でも個人でも同様です。ただし、現物の引渡しが行われる取引は課税取引となります。 ●なお投資顧問業については、商品先物取引に係る会費であれ手数料収入が課税売上高として消費税の対象となります。消費税を取っていないから支払わないということはできません。たとえば10000円の会費であれば内税と見なされます。ただし年間1000万円を超える事業者が納税義務者とされますので該当者は少ないと思われますが。またこの1000万円に関係なく会費等の表示をするときは本年4月から総額表示でするよう改正されている。 2004.11.29[災害減免法と源泉所得税の還付] このたび新潟県の中越地方の地震に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。下記の税制上の制度がありますので該当しそうな人は相談されてみてはいかが。 ●雑損控除 地震等の災害により家屋等に損害を受けた場合は、確定申告することにより所得税・住民税の雑損控除を適用できます。 ●災害減免法(給与の場合) 上記家屋の損害割合が50%を超えた場合は、1月1日から被災日までの給与にかかる源泉所得税が還付されます。(ただし合計所得500万円以下の人に限る・500万円〜750万円までの人は7月1日以降の源泉所得税が対象) 50%を超えるかどうかの判断は市町村からの罹災証明書のほか税務署にも様式がある。この制度を受ける場合は納税者自身が確定申告の際に雑損控除を受ける必要があります。 2004.11.12[年末調整] ●12月から年末調整の時期に入りますが、年末調整はサラリーマン(給与所得者)が勤務先の会社等で所定の申告をして毎月給与から徴収された所得税と諸控除(生命保険料・国保料、損保料、扶養家族の異動など)を調べて計算した正規の税額との差額を調整する手続きです。本来確定申告で税金を払えばいいのだが、源泉徴収制度(所得税の前払い)があるため毎月の源泉所得税合計と差額調整が必要となります。しかし2ケ所以上から給与をもらっている人は確定申告が必要となります。 ●今政府税制調査会で議論されている定率減税の廃止議案は国家財政厳しき折柄、そのまま本12月の税制改正大綱で盛り込まれるものと思います。 ●年末調整に限らないが会計・税務のご相談の方はHOMEのmailboxで。通常のご相談は無料ですが、煩雑な事案やレポートが必要なもの、国税税務当局に提出するものは有料となります。 оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 2004.11.01[先物取引に係る雑所得等の税金] 今回は先物取引の所得に係る税金(雑所得等)についてみなさんある程度ご存知だと思いますが大筋掲載しますので参考にされたい。 ●曲がり屋さんに朗報! 一昨年租税特別措置法の改正により、平成15年分から先物取引の差金決済にかかる損失がある場合には3年間繰越控除ができるようになりました。(措置法41条の4) しかし曲がり続けてはメリットがありませんのでご留意を! ●先物取引に係る雑所得等がある場合、決済ベースで1年間(毎年1月から12月まで)の所得に対して15%の申告分離課税で課税されることとなっています。源泉分離課税と異なり、取引員のほうで源泉徴収されませんので、確定申告の際に申告することから申告分離課税といわれています。したがって、1年間通して所得に対して15%の所得税とさらに市区町村民税3.4%および県民税1.6%が課税されます。国税地方税あわせて20%となります。所得がありながら無申告だと後日税務当局からの呼びだしも! ●一方先物取引の決済ベース(値洗い損は含まない)で損失がある人は3年間の繰越控除が認められています。毎年連続して確定申告書を提出することや所定の書類を所轄税務署へ提出しなければこの規定は認められませんのでご注意を。 ●上記は株式会社や有限会社などの法人組織で先物取引をしている場合は法人税等が課税されますので先物取引に係る所得に対して所得税・住民税は課税されません。 |
![]() |
リンク集 |
法務省 |
国会提出法案・法改正・パブリックコメントなど掲載 |
国税庁 |
e-tax・税法改正・各種申告書ダウンロードなど掲載 |
日税連 |
税務情報・オピニオンなど掲載 |
![]() |
| HOME|Tステーションコメント|バリューページ|Net Trade|商品先物でいこう|Future Sourse.com |
|