日の丸君が代反対訴訟
東京地裁のトンデモ判決を嗤う H18 月刊『Will』12号掲載論文
君が代が嫌いな教員は、斉唱の時に起立しなくてもいいそうである。九月二十一日に出された東京地裁の判決に、耳を疑った人も多いのではないか。被告側の都教委が敗訴を想定していなかったというのも当然で、公立学校の教員が思想・良心の自由によって国旗国歌を拒否してもよいという判決が出たのは初めてのことである。原告側や思想を同じくするメディアは小躍りせんばかりに喜んでいるが、公務において個々の思想が制限されるのは当然のことなので、世間の反応はいたって冷たい。新聞の社説では朝日・毎日が評価したものの、読売・産経は痛烈に批判。ネットでも批判的な書き込みが圧倒的に多く、様々なアンケートを見ても批判が賛成の倍は超えている。今回の判決は明らかに世間常識やこれまでの判例を逸脱しており、無理な結論を導き出そうとしているがゆえに、論理の矛盾や勝手な思い込みが随所に見られる。以下、この判決文を客観的に分析してみるので、右や左のイデオロギーを抜きにして読んでいただきたい。特に原告側に賛同する方には熟読をお願いしたい。
読めば読むほどトンデモ判決
まず【争点に対する判断】の1には、こうある。(九月二十二付「読売新聞」から判決文要旨を引用)
「日の丸、君が代は、明治時代以降、第二次大戦終了後までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定しがたい歴史的事実であり」
まず、ここからおかしい。日の丸君が代を皇国思想や軍国主義思想と結び付けて「悪しきもの」だとしているようだが、国旗国歌はあくまで日本という国のシンボル(象徴)であって、思想そのものではない。シンボルとは抽象概念を具象化したものにすぎず、仮に精神的支柱に用いられたとしても、国旗国歌そのものが悪いわけではない。これはいわば「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」的な幼稚な論理である。しかも、近代以降を「皇国主義や軍国主義」と乱暴に一括りにして全否定していることから、この裁判官が偏った歴史観を持っていることがわかる。判決文の冒頭からすでに己の本質を晒しているのである。
つづいて「なお国民の間で宗教的、政治的にみて日の丸君が代が価値中立的なものと認められるまでには至っていない状況にある」とある。まったく意味不明の文章である。「価値中立的なもの」とは、宗教性や政治性がなく万人に認められるもの(批判のないもの)を示しているらしいが、そもそも民主的な国家において「価値中立」など存在しない。多様な見方や価値観を許容しているのが民主主義であり、価値中立でなければならないするこの判決こそ思想・良心の自由を認めない全体主義的な発想であろう。
そうして「入学式などで国旗掲揚・国家斉唱に反対する者も少なからずおり」と価値中立ではないことの具体例を提示する。ここで「少なからずおり」という文言に注意してほしい。「少なからず」とは「たくさん」とか「多く」という意味である。しかし、今回の判決を起こした教師は401名。都立高校全教員の2.7%に過ぎない。それが「少なからずいる」ことになるのか。たしかに都立高校の中には国旗国歌に反対する教員が「少なからず」いるが、国民全体から見れば少数である。つまり、対象する範囲をあえて記さないことで、反対者が多いように見せかけているのだ。
さて、以上から一つの判断に至る。
「このような世界観、主義、主張を持つ者の思想・良心の自由も他者の権利を侵害するなどの公共の福祉に反しない限り、憲法上、保護に値するというべきである(傍点は筆者)」
これまで都立高校では、入学式や卒業式において、生徒・保護者が起立する中、大半の教員が座るという状態が続いていた。にもかかわらず、「他者の権利を侵害するなどの公共の福祉に反していない」と断言するのである。法的拘束力のある学習指導要領には「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と明記され、国民の多数もそれを支持している。ならば、学習指導要領に沿った教育を受けるという生徒・保護者の権利を侵害し、範となるべき教師が服務を守らない姿を見せつけることによって「公共の福祉」に反しているのは明らかではないか。
しかも、判決文の(4)では「教職員が国歌斉唱などを拒否したとしても、格別、式の進行や国歌斉唱を妨害することはない上、生徒らに対して国歌斉唱の拒否を殊更あおるおそれがあるとまではいえず、国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ、これを尊重する態度を育てるとの教育目標を阻害するおそれもない」と断言する。少なからぬ教員が服務に従わなくても「国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ」「公共の福祉にも反せず」「教育目標を阻害するおそれもない」のならば、今後教員は思想・良心の自由によって何をしてもいいことになる。教員にとっては誠に有り難い判決だが、そんなことで教育は成り立つのか。
もしこの部分が、原告のようなごく少数の教員の行為を前提にしていたとしても、この判決が確定すれば、再び大半の教員が座ることになるので、いずれにせよ教育目標は阻害されるのだ。
【争点に対する判断】1の(2)はさらに凄まじい。「学習指導要領の国旗・国歌条項は国旗掲揚や国歌斉唱の具体的方法について指示するものではなく、実施方法等については各学校の判断に委ねられている。したがって、同条項が教職員に対し、入学式、卒業式等の国歌斉唱の際に国旗に向かって起立するなどの義務を負わせているものと解釈するのは困難である」
何と、明文化されていないから起立しなくていいと言うのだ。しかし、国歌斉唱の際に起立するのは世界共通のマナーである。「実施方法等については各学校の判断に委ねられている」とあるが、起立しないことがありえるのか。明文化されていないことなら許されるというのならば、マナーや常識といった道徳はことごとく破壊されてしまうだろう。まさに秩序破壊思想そのものである。本来、教育者が持ってはならない思想を適用して、教員の服務違反を免罪しているのであるから、恐るべき判決だと言わねばならない。
こうして、まったく支離滅裂な判断を積み重ねた上で「国歌斉唱の際に国旗に向かって起立せよなどとの職務命令を発することには、重大かつ明白な瑕疵(かし)がある」とし、【結論】において、「懲戒処分をしてまで起立させ、国歌斉唱をさせることは、いわば少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であると思料」して、「教職員に対する職務命令は違法であると判断した」のだそうだ。)
しかし、【判断】の部分がでたらめなので、【結論】には何の合理性もない。しかも、「少数者の思想良心の自由を侵害し」とはいかなることか。【判断】1の(2)では、「入学式などで国旗掲揚・国家斉唱に反対する者も少なからずおり」とあったのではないか。いつの間に反対者が「少なからず」から「少数者」となったのか。要は、国旗国歌が価値中立でないとするためには「反対者が少数」であってはならず、価値中立ではないという前提が成立しなければ、【結論】を導き出せないからだろう。「対象とする範囲」をごまかしたのもこのためだったのだ。まさに典型的な詐術であろう。
原告は実質敗訴している
この判決の驚くべき点は、職務命令や処分を違法と認めただけではない。原告側の主張を認めつつ、原告側の活動を全面否定する文言を長々と書いているのだ。その一部分を引用しよう。朝日新聞にはほとんど紹介されていないので、原告側に賛同する方はぜひ読んでいただきたい。
【結論】の冒頭。「国旗国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。そして、入学式、卒業式等の式典は、生徒に対して、学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わわせ、新しい生活への動機付けを行い、集団への所属感を深めさせる意味で、貴重な機会というべきである。これらの式典において、国旗を掲げ、国歌を斉唱することは有意義なものということができる」と国旗国歌の実施を全面的に容認しているのだ。しかも、【判断】1の(4)では「教職員は、原則として各校長の職務命令に従う義務を負い、式典が円滑に進行するよう努力すべきであり、国旗掲揚、国歌斉唱を積極的に妨害するような行為や、生徒らに起立や斉唱の拒否を殊更にあおるような行為は許されない」とある。原告側が常々主張してきた「式典における日の丸君が代の実施は、内心の自由に反する」という論拠を一蹴し、教員が「日の丸君が代を悪しざまに教えたり」「起立しなくてもいいと示唆すること」も否定しているのだ。
今回の判決は、これまでの判例において最も原告寄りのものであり、今後原告側がこの判決を根拠に反対闘争をしても、できるのはせいぜい不起立か処分撤回のみで、式典からの排除は不可能となる。つまり、この判決は原告の訴えを認めながらも、原告の依拠する思想を全否定しているのだ。原告側は全面勝訴だと喜んでいるが、この事実を承知しているのだろうか。
日の丸君が代反対というファシズム
地裁判決では、何より教員の思想・良心の自由を優先すべきであるとしているが、国旗国歌を否定する思想とはどのようなものか。学習指導要領や地方公務員法三十二条(職務遂行の義務)よりも守られるべきものなのか。それを理解するために、原告の支持団体が作ったビラの一部を紹介する。
「都教委通達に対して公立学校の教職員が三つの会を作ってたちあがっています。このたたかいは思想信条の自由や、子どもたちの未来、日本の未来を守るたたかいです。 (中略)今ここで強制を許さぬ意思表示をしなくては、子どもを戦場に送ることも反対できないことになってしまう」
君が代で起立すると戦争になるとは笑えるが、それはともかく賛同者として次の名がある。
俵義文(子どもと教科書全国ネット21代表)、尾山宏(予防訴訟弁護団長)、槙枝元文(元日教組委員長) 、暉峻淑子(埼玉大教授)、斎藤貴男(ジャーナリスト)、太田尭、小森陽一(東大教授)。このうち四名は明らかに北朝鮮シンパだと思われる。
槙枝元文氏は北朝鮮を「この国には泥棒がいない」と賛美し(『チュチェの国、朝鮮を訪ねて』より)、平成三年には北朝鮮から親善勲章第一級をもらっている。俵義文氏は2001年に平壌で開かれた「日本の過去の清算を求めるアジア地域シンポジウム」に参加。暉峻淑子氏は、北朝鮮から帰国した5人を帰さないことに対して逆拉致だと批判し、尾山宏氏は「北朝鮮の拉致は人権問題だが、戦前の日本は、朝鮮や中国の人々を強制連行したのは事実だから、自らの被害のみを主張するのはアンフェアーだ」と発言している。(http://www.jdla.jp/houmin/2004_04/04.html#jihyou1より)
つまり、思想弾圧国家・北朝鮮にシンパシーを抱く者たちが、思想信条の自由を守るために日の丸君が代強制に反対しているのである。冗談のような話だが、ここに彼らの本質が現われている。すなわち、日の丸君が代反対こそ北朝鮮と同様のファシズムを目指す運動なのである。
詳述しよう。式典における国旗国歌の実施は学習指導要領にも定められ、大半の国民が支持している。公教育は法に従い、かつまた国民の信託を受けて行われるものならば、実施されるのが当然である。少数の反対者がいるのは確かだが、それを理由に実施しないとすれば、国旗国歌を望む多数(生徒や保護者)の「教育を受ける権利」や「思想・良心の自由」を侵害することになる。反対論者は民主主義を守るためといいながら、少数の価値観を優先することで、多数を犠牲にしているのである。
かつて日の丸君が代反対闘争華やかなりし頃、各学校においては反対論のみが声高に主張され、世間一般の考えは口に出せない雰囲気になっていた。ましてや式典で起立するには勇気がいり、白い目で見られることを覚悟しなければならなかった。これが民主的といえるだろうか。さらには、生徒を扇動し「生徒も教師も反対しているのに日の丸君が代を実施するのは民主主義に反する」と主張するのである。本来、民主主義とは国という広い社会に立脚した概念である。小集団を思想的に支配して、法や常識を逸脱した行為に駆り立てるのは、カルトと何ら変わらない。反対論者が民主的に国旗国歌を否定したいのなら、思想を同じくする者を選挙によって政治の場に送り込み、法なり指導要領を変えるように働きかけるべきであろう。だが、彼らがそのような運動をしたことはなく、式典から排除する、起立や斉唱をしないといったゲリラ的な闘争のみに明け暮れてきたのである。日の丸君が代反対闘争が、マイナーな思想を全体に押しつけようとするファシズムであるのは明らかだろう。
今回も、原告側は都教委に対して控訴しないよう要求しているが、自らの権利を守るためなら他者の権利を踏みにじっても平気なのが彼らの本質なのである。
日の丸君が代反対に隠された米ソの悪意
そもそも、日の丸君が代反対運動とはイデオロギーの産物であり、国民の中から内発的に起こったものではない。判決文では「日の丸君が代が軍国主義の精神的支柱として用いられたがために反対者が多い」とあったが、これは全くでたらめである。敗戦後も国民は国旗国歌に悪感情は持っておらず、朝日新聞などもマッカーサーから国旗掲揚の許可が出たことを素直に喜んでいる(昭和二十四年の天声人語)。ところが、GHQの後押しによって全日本教員組合(日教組の前身)が誕生するや、日の丸君が代反対闘争がまたたく間に全国の学校へ広がっていくのである。この経緯を見てみよう。
敗戦後、GHQは日本の民主化という名目のもとに様々な政策を実施する。明治憲法の抹消、修身や教育勅語の廃止、東京裁判による日本罪悪史観の注入等がそれである。日の丸君が代の禁止もその中に含まれていた。これらは、戦前の超国家主義や軍国主義を一掃するためというより、愛国心やモラルを剥奪することによって日本人を骨抜きにし、日本を弱体化させるためであった。
アメリカは、日本の参戦によって欧米列強がアジアに築いた植民地や権益を奪い取られたことを恨み、また蔑視の対象であった東洋の小国が大国アメリカを敵に回して果敢に戦ったことを恐れ、日本が二度と脅威とならないよう徹底的な「精神的武装解除」を行ったのである。
さらに、GHQは民主主義を啓蒙するために、社会主義者の活動を許し、教員の政治団体や組合結成を奨励した。後にGHQはこれを後悔してアカ狩りに転じるのだが、まだ庇護の対象であった社会主義者はGHQの後ろ盾を得て、猛烈な勢いで情宣活動を開始する。こうした動きの中で、全日本教員組合が結成される。昭和27年に設けられた「教師の倫理要綱」には”教師は科学的真理に基いて行動する”という項目があったが、この科学的真理とはマルクス主義を表していた。日教組は創設当時から天皇制、日本政府打倒を掲げて、階級闘争的イデオロギーによる教育活動を目指していたのである。
日の丸・君が代反対運動はここから始まる。以後、政争の具として様々な否定理由を付加しながら今日に至っているが、その背景にはGHQの意図とマルクス主義が色濃く影響していた。北朝鮮シンパが日の丸君が代反対闘争を担っているのも、マルクス主義が根底にあることで理解できるだろう。
だが、GHQの狙いは先述の通りであり、マルクス主義が誤りであったことも歴史的に証明されている。そもそも、マルクス主義者が信奉した国際共産党組織(コミンテルン)の32年テーゼは、単なる運動方針というより、日本を混乱に陥れ、可能な限り日本の国力を減衰させる狙いを持っていた。
当時のソ連、すなわちスターリンは、諸国がソ連に攻めかかる際に、日本こそがその尖兵の役割を担うと信じていた。ゆえにソ連を防衛し安全を確保するには、なにがなんでも日本国内を大混乱に陥れ、革命を引き起こす必要があったという。(谷沢永一『悪魔の思想』クレスト社より)スターリンは満州侵攻作戦のとき「日露戦争の復讐」だと言ったが、この言葉こそ32年テーゼの本質を見事に表している。
すなわち、GHQとマルクス主義の影響下にある日の丸・君が代反対闘争には「日本の崩壊を目論む」という毒が隠されており、そうであるがゆえに日の丸・君が代反対に象徴される教育(いわゆる日教組教育)が浸透すればするほど学校は荒廃していくのである。
都立高校の惨状
かつて都立高校の多くは自主自律という校風を特徴としていたが、これらは70年代以降、美濃部革新都政の下で日教組的な教育論が幅を利かせたからである。国旗国歌はもちろん排除され、受験指導や生活指導の撤廃、制服の自由化、校則の大幅な緩和等がはかられた。教員組織においても、民主主義という名のもとに主任制は廃止され、職員会議が最高議決機関となり、管理職の権限は徹底的に軽んじられた。いわば「人民管理」による学校運営がなされたのである。
しかし、その結果はどうだったのか。平成8年に実施した「都立高校に関する都民意識調査」によれば、「学費が同じだったら都立高校と私立高校のどちらを選びますか」という質問に対して、「都立」と答えた者はわずかに6.8%しかいなかった。都立に入れば生活態度が乱れ、進路も保証されないことを、都民はよく知っていたのである。これが日の丸君が代反対に象徴される教育の結果である。
次の表を見て欲しい。これは某学区における都立高校の入学難易度の推移を表したものである。(旺文社編「高校受験案内」による)

左端の84年が学校群最後の年である。85年からグループ合同選抜が始まり、ほぼ単独選抜になったことで、学校間格差が一気に広がっている。中でもF校とG校が急落しているが、両校ともに日教組的な教育の盛んな学校として知られていた。G校の方がより盛んだったというから、こうした学校ほど凋落していく傾向がわかるであろう。その後、F校G校はいわゆる「教育困難校」となって廃校となり、現在では新しい学校としてスタートしている。
日の丸君が代反対に象徴される教育理念は、先述したような「毒」を内包しているがゆえに、浸透すればするほど学校は荒廃していくのである。都教委の指導が強引だという批判はありながらも、学校現場からこうした思想を排除しようとするのは当然であろう。
ところが、今回の判決では、都立高校の現実などまったく無視している。
【判断】1の(4)「都教委が発する通達及び都教委の一連の指導は、教員の自主性を侵害し、一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しく、大綱的な基準を逸脱しているとの謗りを免れない」
国旗国歌を拒否することは守られるべき「教員の自主性」であるとし、常識的なマナーを教えることを「一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むこと」だと断罪するのである。【結論】で「国旗国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることは重要なことである」「式典において、国旗を掲げ、国歌を斉唱することは有意義なものということができる」と明言しているにもかかわらずである。何をかいわんやーーー。
もはや今回の判決が支離滅裂なのは明らかだろう。これまでの判例も現場の実態も考慮することなく、初めから結論ありきで出されたのは間違いない。しかも、国旗国歌をめぐる混乱をふたたび教育現場にもたらし、あまりの非常識さに司法に対する猜疑まで巻き起こすという、まさに稀代のトンデモ判決なのである。
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